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離婚 親権 その2

離婚と調停での問題解決の必要事項がそろっているよう記事を構成しています。離婚・再婚の本題に進みます。離婚することになった場合、一番問題となるのが、子供の親権の問題です。
子供が小さいうちは、母性が必要となるので、母親が親権になることが多いですが、こうしたことは離婚前に話し合って決めなければなりません。
なぜなら、離婚届を出す際に、親権者は誰かを書かなくてはならないからです。
親権には、子供の教育や世話をするための身上監護権と子供の名義になっている財産を管理する財産管理権があります。
たいてい、この二つは同じ人が親権として持つことになります。
夫婦のどちらが親権者になるかを冷静に話し合いたいものです。
その場合、子供に聞いてみたり、実際に子供のそばにいて面倒を見ることができる方が親権者になるべきでしょう。
もし、親権者の話し合いがどうしてもつかないとなると、家庭裁判所での調停になります。
この場合は、夫婦の意見よりも一般的な判断基準で、親権者を決定することになります。
家庭裁判所では、親権者の条件をあらかじめ定めています。
経済的、精神的に子供を養育していくためによりよい環境が揃っていることや、親権者になる人の健康状態や、家事や炊事などの能力があるか、また、子供がなついていて、子供に対する愛情が深いかなどで判断します。
そして、もちろん家庭裁判所の調停では、子供の年齢や性別といった子供側の事情についても考慮されます。
この場合、15歳以上の子供には、子供を尊重して、子供の希望が聞き入れられるようになっています。

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