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離婚・調停問題と相談、対策について調べたことを展開しています。離婚・再婚の本題に進みます。夫婦が離婚をする場合に、一番簡単な手続きで済む
離婚が協議離婚です。
協議離婚は、「夫婦の離婚に関する合意」と「離婚届」を提出するだけとなります。
この協議離婚の意味は、夫婦が話し合って離婚するに至った場合で、納得した上での離婚とみなされます。
そこで、子供がいる場合には、親権者はどちらになるか、財産分与はどうするかなど離婚後のこともきちんと話し合っておかなくてはなりません。
離婚前にはお互いに感情が出てしまうので、なかなか冷静な話し合いができない場合も多いようです。
そこで、もしこうした協議離婚が困難な
場合には、家庭裁判所に申し立てをして離婚することになります。
家庭裁判所を介した離婚の方法には、調停離婚と審判離婚、裁判離婚があります。
調停離婚は、申し立てる相手の住所の家庭裁判所に離婚の調停申し立てを行います。
そこには、調停委員がおられるので、二人の間に入って話し合いを進めてもらうことが出来ます。
いわゆる第三者を介した話し合いによる離婚ということになります。
そして、一方が和解に応じると離婚が成立します。
価格も数千円ですみます。
もし、和解に応じてくれない場合には、審判離婚となります。
こちらは、調停委員がお互いの話を聞いた上で、裁判所が法律に従って離婚の審判をすることです。
この審判に不服なら不服申し立てを行うことができます。
そして、最後の裁判離婚は、裁判所の審判により強制的に離婚させられるというものです。
ただしこれは法律に従った審判の方法での
離婚となります。
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