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離婚 親権 その1

離婚・調停の解決法など手がかりになる参考情報を中心として掲載しています。離婚・再婚のポイントを見ていきましょう。離婚の際には、子供の親権を父親と母親のどちらがもつかを決めなければなりません。
離婚前の未成年の子供の親権は夫婦2人が親権をもつ親権者です(共同親権)。
離婚後は、夫婦の1人が親権者となると民法で決まっているからです(単独親権)。
基本的には、子供の父母の協議で親権者を決めることになります。
しかし、親権の問題は、財産分与よりも大きく揉めて決めることができないことがしばしばあります。
その時は、家庭裁判所が審判で親権者を定めることになります。
家庭裁判所は、子供の意思や子の福祉などを充分に考慮して親権者を決定します。
昔は、父親が親権者になることが多かったのですが、1965年を境に逆転して、母親が親権者となり子供を引き取るケースが増加しています。
現在では、母親が親権者になる比率は8割近いようです。
なお、離婚の際に一方が親権者としてなった場合でも、子供をキチンと育てられないなど子供のために必要であれば、子供の親族の請求によって、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができます。
また、親権者とは別に監護者を決めることもできます。
監護者とは、子供の身の回りの世話をする者のことです。
監護者を決めた場合は、親権者は子供の財産管理を行い、監護者は子供の実際の監護をすることになります。
夫婦が離婚に際して子をいずれが引き取るかについて紛争をしている場合に、妥協を図るために監護者を決めることがあるようです。
たとえば、父親を親権者とするが、母親を監護者というようにです。
こうすれば、父母のそれぞれが子供との関係を持つことが出来て、納得を得られやすいわけです。
子供と一緒に過ごしたい親は監護者になると良いわけです。
ただ、親権者と監護者が分離するのは、子供の監護教育には望ましくないという意見も多いようです。

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