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離婚協議書 その2

離婚問題と相談、対策を目差して参考情報を整理しています。離婚・再婚の本題に移ります。結婚は両者の気持ちがあれば簡単に行うことができますが、離婚の場合、多くの問題が残されます。
特に離婚後の金銭に関することは明確にしておかないと、離婚後に支払われないなどトラブルのもとになります。
従って、離婚する前にお互いが十分に話し合い、決めた上で離婚をする必要があります。
この際に行っておきたいのが離婚協議書の作成です。
離婚協議書とは、離婚時に財産分与や養育費、慰謝料などのお金の支払いに関すること等支払金額・支払方法・支払期限・振込先金融機関の口座や親権者、面接交渉などを明記する文書のことです。
この離婚協議書に話し合いで合意した内容を口約束で済ますだけでなく、細かいところまで記載しておくというのが大切です。
ここで大切なのが、この書面を専門家が作成するという点です。
専門家は離婚協議書をもとに公正証書を作成しますので、支払いが行われない場合、差し押さえなどを行うことも可能です。
また、公正証書は公証役場の受付に作成してほしいと申し出ると、公証人のところへ連れて行ってもらえ、その公証人が離婚協議書を元に嘱託内容を聞き、疑問点などを補充した後に、公正証書を作成してもらうことができます。
この公正証書離婚協議書は公正証書作成に両者の同意がなければ作成できません。
従って、当然のことながら事前に相手方の同意を得ることが重要です。
お互いが離婚を納得し、あらかじめ離婚の詳細が話し合われているならば、離婚後のトラブルを防止するためにも離婚協議書を作成し、専門家に公正証書を作成してもらいましょう。

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